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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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→「就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式について」
(別紙4)参照
② 基本報酬の算定における評価内容の公表
・ 事業所のホームページ等を通じて、スコア方式による評価内容を全て公
表することを事業所に義務付ける(運営基準の見直し)とともに、未公表
の場合には基本報酬を減算する。
≪スコア方式による評価内容の公表の義務付け(運営基準の見直し)
【新設】≫
就労継続支援A型事業者は1年に1回以上、事業所ごとの運営状況につい
て自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公
表しなければならない。
≪自己評価未公表減算【新設】≫
スコア方式による評価内容が未公表の場合、所定単位数の15%を減算す
る。
③ 一般就労への移行の促進
・ 障害者本人の希望と能力・適性に応じて一般就労への移行を促進してい
く観点から、就労移行支援体制加算を充実する。また、加算の充実につい
ては、実績による基本報酬の各区分に応じたものとする。
・ 就労継続支援から就労移行支援への移行について、新たに一定の評価を
する加算(就労移行連携加算)を創設する。
・ 就労移行支援と同様に、就労継続支援についても、一般就労への移行の
更なる促進を見込み、作業療法士を福祉専門職員配置等加算における有資
格者として新たに評価する。
→「就労移行支援体制加算の見直しについて」
(別紙5)参照
≪就労移行連携加算【新設】≫
1,000単位
就労継続支援A型を受けた後に就労移行支援の支給決定を受けた者がいた
場合において、当該者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、就労
移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該申請を
行うに当たり、就労継続支援A型における支援の状況等の情報を文書により
相談支援事業者に対して提供している場合に、1回に限り、所定単位数を加
算する。
≪福祉専門職員配置等加算の要件の見直し≫
[現
行]
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
15単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
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