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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
[見直し後]
次の基準のいずれかを満たしていない場合に、基本報酬を減算する。
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること
※ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援は、新設。
(令和5年4
月から適用)

② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催する
とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること(令和5年4月
から適用)
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること(令和5年4月から適
用)
④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
(令和5年4月から適用)
(9)人員基準における両立支援への配慮等【全サービス】
① 障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止・
定着促進を図る観点から、
「常勤」要件及び「常勤換算」要件を一部緩和する
見直しを行う。
≪人員基準における両立支援への配慮≫
[現
行]
【常勤】指定障害福祉サービス事業所等(以下「事業所」という。
)におけ
る勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務
すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時
間を基本とする。
)に達していること。
※ ただし、育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用している職員につい
ては、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に
常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことが可能。

【常勤換算方式】事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において
常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間
を下回る場合は32時間を基本とする。
)で除することにより、当該事業所
の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。
[見直し後]
① 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時
間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用
する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認め
る。
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