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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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て、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月
2回以上行うこと。
ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口腔ケアについて、施設従業
者に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口腔に関する施設従業者からの相
談等に必要に応じ対応すること。
② 摂食・嚥下機能支援の充実
・ 経口移行加算及び経口維持加算について、咀嚼能力等の口腔機能及び栄
養状態を適切に把握しつつ、口から食べる楽しみを支援するための多職種
による取組プロセスを評価するよう見直す。
≪経口移行加算の要件の見直し≫
[現
行]
注1 指定障害者支援施設等において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養
士、看護師その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取して
いる入所者ごとに経口移行計画を作成している場合であって、当該計画
に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の
摂取を進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成された
日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算す
る。
(略)
[見直し後]
注1 指定障害者支援施設等において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養
士、看護師その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取して
いる入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を
作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄
養士又は栄養士による栄養管理及び支援が行われた場合は、当該計画が
作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位
数を加算する。ただし、この場合において、栄養マネジメント加算を算定
していない場合は、加算しない。
(略)
≪経口維持加算の見直し≫
[現
行]
イ 経口維持加算(Ⅰ)

28単位/日
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