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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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⑶ 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
(共同生活援助)
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
⑴ 看護職員が看護を行う利用者が1人
⑵ 看護職員が看護を行う利用者が2人
⑶ 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
ト 医療連携体制加算(Ⅶ)

400 単位
500 単位
100 単位

32 単位
63 単位
125 単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
(共同生活援助)
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(新設)
(新設)

800 単位
500 単位
400 単位
500 単位
100 単位
39 単位

(児童発達支援、放課後等デイサービス)
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
32 単位
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
63 単位
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
125 単位
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)(4時間未満)
⑴ 看護職員が看護を行う利用者が1人
800 単位
⑵ 看護職員が看護を行う利用者が2人
500 単位
⑶ 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下
400 単位
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)(4時間以上)
⑴ 看護職員が看護を行う利用者が1人
1,600 単位
⑵ 看護職員が看護を行う利用者が2人
960 単位
⑶ 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下
800 単位
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
500 単位
ト 医療連携体制加算(Ⅶ)
100 単位
(削る)
(削る)

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
(児童発達支援、放課後等デイサービス)
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(新設)
(新設)

129

500 単位
100 単位

500 単位
250 単位

500 単位
100 単位
39 単位

500 単位
250 単位

(新設)






医療連携体制加算(Ⅲ)
医療連携体制加算(Ⅳ)
医療連携体制加算(Ⅴ)
医療連携体制加算(Ⅵ)

500 単位
100 単位
1,000 単位
500 単位