参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (129 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
(共同生活援助)
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
⑴ 看護職員が看護を行う利用者が1人
⑵ 看護職員が看護を行う利用者が2人
⑶ 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
ト 医療連携体制加算(Ⅶ)
400 単位
500 単位
100 単位
32 単位
63 単位
125 単位
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
(共同生活援助)
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(新設)
(新設)
800 単位
500 単位
400 単位
500 単位
100 単位
39 単位
(児童発達支援、放課後等デイサービス)
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
32 単位
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
63 単位
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
125 単位
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)(4時間未満)
⑴ 看護職員が看護を行う利用者が1人
800 単位
⑵ 看護職員が看護を行う利用者が2人
500 単位
⑶ 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下
400 単位
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)(4時間以上)
⑴ 看護職員が看護を行う利用者が1人
1,600 単位
⑵ 看護職員が看護を行う利用者が2人
960 単位
⑶ 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下
800 単位
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
500 単位
ト 医療連携体制加算(Ⅶ)
100 単位
(削る)
(削る)
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
(児童発達支援、放課後等デイサービス)
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(新設)
(新設)
129
500 単位
100 単位
500 単位
250 単位
500 単位
100 単位
39 単位
500 単位
250 単位
(新設)
ハ
ニ
ホ
ヘ
医療連携体制加算(Ⅲ)
医療連携体制加算(Ⅳ)
医療連携体制加算(Ⅴ)
医療連携体制加算(Ⅵ)
500 単位
100 単位
1,000 単位
500 単位