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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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⑤ 福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
⑥ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
(4)行動援護
① 行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件の経過措置の延長
・ 行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件のうち、介護福祉士や
「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2
号の指定を受けた学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必
要な知識及び技能を習得した者」
(実務者研修修了者)等を行動援護従業者
養成研修課程修了者とみなす経過措置について、

従業者の約2割が経過措置対象者であり、そのうち約1割の者が同
研修課程の修了予定がないことや、

障害福祉人材の確保が困難である状況
等を踏まえて、新たに資格を取得する者を除き当該経過措置を令和5年度
末まで延長し、同研修課程を当該期間までに修了させるよう市町村等へ周
知・徹底を図る。






地域生活支援拠点等の緊急時における対応機能の強化(再掲)
経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し(再掲)
身体拘束等の適正化(再掲)
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)

(5)重度障害者等包括支援
① 対象者要件の見直し
・ 調査研究等において把握された実態を踏まえ、支援を必要とする者に対
して一律にサービス提供を行う公平性の観点から、
「寝たきり状態にある者」
に係る対象者要件について、
「寝返り」だけでなく、
「起き上がり」又は「座
位保持」において全面的な支援が必要と認定された場合にも対象となるよ
う要件を緩和する。
≪対象者要件の見直し≫
[現

行]

対象者の判定基準:認定調査項目「1群 起居動作」の「寝返り」において
「全面的な支援が必要」と認定
[見直し後]
対象者の判定基準:認定調査項目「1群 起居動作」のうち、
「寝返り」

「起
き上がり」又は「座位保持」において「全面的な支援が必要」と認定
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