参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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を有する保育士やリハビリテーションを行う専門職を配置した上で、当該
専門職が日中活動に係る支援計画を作成し、日中活動支援を実施している
ことを評価するための加算を創設する。
≪日中活動支援加算【新設】≫
200単位/日
(1)保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同
して、利用者ごとの日中活動実施計画を作成していること。
(2)利用者ごとの日中活動実施計画に従い、保育士、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士その他の職種の者が指定短期入所を行っているとともに、
利用者の状態を定期的に記録していること。
(3)利用者ごとの日中活動実施計画の実施状況を定期的に評価し、必要に
応じて当該計画を見直していること。
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地域生活支援拠点等の緊急時のための受入機能の強化(再掲)
地域と連携した災害対策の推進(再掲)
医療連携体制加算の見直し(再掲)
身体拘束等の適正化(再掲)
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
食事提供体制加算の経過措置の取扱い(再掲)
4 施設系・居住支援系サービス
(1)施設入所支援
① 口腔衛生管理の充実
・ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、職員に口腔ケアに
係る技術的助言を行っている場合等に評価を行う加算を創設する。
≪口腔衛生管理体制加算【新設】≫
30単位/月
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知
事に届け出た指定障害者支援施設等において、歯科医師又は歯科医師の指示
を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言を月
1回以上行っている場合に、1月につき所定単位を加算する。
≪口腔衛生管理加算【新設】≫
90単位/月
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知
事に届け出た指定障害者支援施設等において、次に掲げる基準のいずれにも
該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合におい
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