参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・ 入院中の精神障害者に対する可能な限り早期の地域移行支援を推進する
観点から、入院後1年未満に退院する場合について、退院・退所月加算に
よる評価に加え、更に加算で評価する。
≪退院・退所月加算の拡充≫
[現
行]
退院・退所月加算
2,700単位/月
[見直し後]
退院・退所月加算
2,700単位/月
+500単位/月※
※ 退院・退所月加算を算定する者が精神科病院に入院後3月以上1年未
満の期間内に退院した者である場合に加算する。
⑤ 精神保健医療と福祉の連携の促進【自立生活援助、地域定着支援】
・ 精神保健医療と福祉の情報連携の更なる推進を図る観点から、あらかじ
め利用者の同意を得て、精神障害者が日常生活を維持する上で必要な情報
を精神科病院等に対して情報提供することを評価する加算を創設する。
≪日常生活支援情報提供加算【新設】≫
100単位/回(月1回を限度)
⑥ 居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進 【自立生活援助、地域
移行支援、地域定着支援】
・ 障害者の居住先の確保及び居住支援を充実する観点から、地域相談支援
事業者又は自立生活援助事業者が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保
要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。
)又は同法第51条に
規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援協議会」とい
う。
)との連携体制を構築し、月に1回以上、情報連携を図る場を設け、情
報共有することを評価する加算を創設する。
≪居住支援連携体制加算【新設】≫
35単位/月(体制加算)
※ 以下のいずれの要件も満たす場合に算定する。
(1)居住支援法人又は居住支援協議会との連携体制を確保し、その旨公表し
ていること。
(2)月に1回以上、居住支援法人又は居住支援協議会と情報連携を図る場を
設けて、住宅の確保及び居住支援に係る必要な情報を共有すること。
9