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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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・ また、加算率については、サービスごとに設定しているところ、処遇改
善加算の運用上、法人単位で加算額以上の賃金改善を行うことも可能とし
ていることや類似するサービス間の均衡を踏まえ、類似する複数のサービ
スをグループ分けした上で加算率を設定する。
・ これらの見直しに際しては、加算率の大幅な変更による影響を緩和する
観点から、各サービスの福祉・介護職員数や経営状況等を踏まえつつ、今
回及び今後の報酬改定において段階的に反映させることとする。
③ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算
定要件の一つである「職場環境等要件」について、各事業者による職場環境
改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う。
ア 職場環境等要件について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、
以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
・ 職員の新規採用や定着促進に資する取組
・ 職員のキャリアアップに資する取組
・ 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
・ 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・ 生産性の向上につながる取組
・ 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円
滑化等、職員の勤務継続に資する取組
イ 職場環境等要件に該当する取組の実施については、原則、当該年度にお
ける取組の実施を求めることとする。ただし、継続して処遇改善加算を取
得している事業所において、当該年度に実施できない合理的な理由がある
場合は、例外的に前年度の取組実績をもって、要件を充たすものとして認
めても差し支えないこととする。
→「福祉・介護職員処遇改善加算の加算率について」
(別紙6)参照
(11)福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し【居宅介護、重度訪問介護、同行援
護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共
同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継
続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童
発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設】

① 福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の職員について
他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、福祉・介護職員の更なる処
遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、加算の更なる取得促進を図るととも
に、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、
平均の賃金改善額の配分ルールについて、より柔軟な配分を可能とするよう
「経験・技能のある障害福祉人材」は「他の障害福祉人材」の「2倍以上と
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