参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
④
⑤
⑥
経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し(再掲)
身体拘束等の適正化(再掲)
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
(2)重度訪問介護
① 運転中における駐停車時の緊急支援の評価
・ ヘルパーは障害者に対して適時適切に必要な支援を行わなければならな
いことから、ヘルパーが運転する自動車で障害者を移送する際に、利用者
の求めや体調の変化等に応じて駐停車をして、喀痰吸引などの医療的ケア
や体位調整等の支援を緊急的に行った場合、その緊急性や安全管理等を評
価する。
≪移動介護緊急時支援加算【新設】≫
240単位/日
※ 利用者を自らの運転する車両に乗車させて走行させる場合であって、外出
時における移動中の介護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づ
き、当該車両を駐停車して、喀痰吸引、体位交換その他の必要な支援を緊急に
行った場合にあっては、利用者1人に対し、1日につき所定単位数を加算す
る。
②
③
④
⑤
地域生活支援拠点等の緊急時における対応機能の強化(再掲)
身体拘束等の適正化(再掲)
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
(3)同行援護
① 同行援護従業者要件の経過措置の延長
・ 同行援護従業者の要件のうち、盲ろう者向け通訳・介助員を同行援護従
業者養成研修修了者とみなす経過措置について、
➢
同行援護従業者養成研修カリキュラムと盲ろう者向け通訳・介助員
養成カリキュラムを精査し、適切な免除科目を設定する必要があるこ
とや、
➢
盲ろう者が盲ろう者向け通訳・介助員による支援を現に受けている
実態があること
等も踏まえて、令和5年度末まで延長する。
② 地域生活支援拠点等の緊急時における対応機能の強化(再掲)
③ 経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し(再掲)
④ 身体拘束等の適正化(再掲)
23