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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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② 身体拘束等の適正化(再掲)
③ 福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
④ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
9 障害児入所支援
(1)障害児入所支援における共通事項
① 重度障害児支援加算と小規模グループケア加算の整理
・ 重度障害児支援加算について、ケアの小規模化を進めることを前提とし
た施設要件とはなっていないことから、小規模グループケアに対応した施
設要件となるように見直す。
≪重度障害児支援加算の要件の見直し≫
[現
行]
①重度障害児専用棟の設置、②重度障害児入所棟の定員をおおむね20人、
③居室については1階に設けること等の施設基準を満たし、一定の要件に
該当する障害児を支援した場合に算定する。
[見直し後]
①重度障害児専用棟の設置、②重度障害児入所棟の定員をおおむね20人、
③居室については1階に設けること等の施設基準を満たし、一定の要件に
該当する障害児を支援した場合に算定する。ただし、小規模グループケア加
算を算定している場合は、①と②の基準を満たさなくても算定できるもの
とする。
※ ③の基準は、重度障害児者の火災時等の安全確保の観点から、小規模グ
ループケアを実施する場合であっても満たすことを求めることとする。
② ソーシャルワーカーの配置の評価
・ 地域移行に向けた支援として、障害者支援施設への入所の際や退所して
地域へ移行する際に家庭や地域と連携した支援を専門に行うソーシャルワ
ーカー(①社会福祉士、②障害福祉サービス事業、相談支援、障害児通所
支援、障害児入所支援又は障害児相談支援に5年以上従事した経験を有す
る者)を専任で配置することを評価する加算を設ける。
≪ソーシャルワーカー配置加算【新設】≫
※主として知的障害児に対して指定入所支援を行った場合の例

・ 利用定員が 10人以下
・ 利用定員が 11人以上 20人以下
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159単位/日
79単位/日