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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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乳幼児加算

78単位/日

※ 乳幼児である障害児が利用する場合に算定。
③ 小規模グループケアの推進
・ 障害児が良好な家庭的環境において養育されるよう、ユニット化等によ
りケア単位の小規模化を推進する観点から、建物自体が本体施設から分離
した場所(外部のアパート、法人所有の土地内の別の建物等)で、小規模
な生活単位を設けて支援を行う(サテライト型)ことを可能とし、当該支
援を行うことを評価するため、小規模グループケア加算を見直す。
≪小規模グループケア加算の見直し≫
[現

行]小規模グループケア加算

240単位/日

[見直し後]小規模グループケア加算
240単位/日
※ サテライト型として実施した場合 +308単位/日
④ 看護職員配置加算の見直し
・ 医療的ケア児を受け入れる体制を整備する観点から、看護職員配置加算
(Ⅱ)の判定スコアについて、
(1)①の医療的ケア児に係る新たな判定基
準のスコアを用いることにするとともに、算定要件を見直す。
≪看護職員配置加算(Ⅱ)の見直し≫
[現
行]
現行の判定基準のスコアが8点以上の障害児の前年度の利用日数の合計
を、前年度の開所日数で除して5以上になること。
[見直し後]
医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/開所日
数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が40点以上になること。









重度障害児支援加算と小規模グループケア加算の整理(再掲)
ソーシャルワーカーの配置の評価(再掲)
自活訓練加算の見直し(再掲)
地域と連携した災害対策の推進(再掲)
身体拘束等の適正化(再掲)
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
補足給付の基準費用額の見直し(再掲)

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