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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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≪居宅介護支援事業所等連携加算の見直し、保育・教育等移行支援加算の創設≫
[現
行]
居宅介護支援事業所等連携加算
100単位/月
[見直し後]
(計画相談)
居宅介護支援事業所等連携加算

300単位/月(①、②)
100単位/月(③)

(障害児相談)
保育・教育等移行支援加算

300単位/月(①、②)
100単位/月(③)
・ 介護保険の居宅介護支援事業者等への引継に一定期間を要する者、又は、
就学、進学、就職等に伴い障害福祉サービスの利用を終了する者であって保
育所、特別支援学校、企業又は障害者就業・生活支援センター等との引継に
一定期間を要するものに対し、次の①~③のいずれかの業務を行った場合
に加算
① 当該月に2回以上、利用者の居宅等(障害児の場合は居宅に限る。
)に
訪問し利用者及びその家族と面接を行った場合
② 他機関の主催する利用者の支援内容の検討に関する会議に参加した場

③ 他機関との連携に当たり、利用者の心身の状況等に関する情報提供を
文書により実施した場合(この目的のために作成した文書に限る。

※ 算定回数について、障害福祉サービスの利用中は2回、利用終了後(6か
月以内)は月1回を限度とする。
⑤ 事務負担の軽減及び適切なモニタリング頻度の決定の推進
・ 加算の算定要件となる業務の挙証書類については、基準省令で定める記
録(相談支援台帳等)等に記載、保管することで足りることとする。
・ 利用者の生活の維持・向上のための適切なモニタリング頻度を担保する
ため、以下のとおり対応する。
➢ 利用者の個別性も踏まえてモニタリング頻度の決定を行う旨や、モニ
タリング期間の変更をする際の手続きを再度周知する。
➢ 利用者の個別の状況によってモ二タリング頻度を短くする必要がある
場合を例示する。
➢ モニタリング対象月以外における相談支援業務の評価(前述③)につい
ては、緊急的、臨時的な取扱いであることを明示し、頻回に算定が必要
な利用者については、モニタリング頻度を改めて検証する必要がある
ことを明示する。
⑥ ピアサポートの専門性の評価(再掲)
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