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我が国の財政運営の進むべき方向 (26 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html
出典情報 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》
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上で重要な役割を果たしている。
また、ドイツでは、コロナ禍という未曾有の非常事態への対応のため
2020 年から4年にわたって債務ブレーキの適用を停止したが、その間超
過公債発行により追加借入を行った分については、将来の借入可能額か
ら削減する仕組みとなっている。緊急時は必要な財政需要に対応するた
め一時的に債務ブレーキの適用を停止して公債発行額の増加を認めた一
方で、平時においては債務ブレーキを復活させ、健全財政をいち早く取り
戻し、財政バッファーを再構築する仕組みとなっている。
〔資料Ⅱ-3-
1~4参照〕
③新たな財政需要への対応及び経済成長への取組
EU では 2020 年より財政ルールの見直しが議論されてきており、昨年
12 月に見直し案について大筋合意がなされた。新しい財政ルールでは、
従来の財政規律の基本原則(財政収支赤字対 GDP 比3%、債務残高対
GDP 比 60%)を維持しつつ、EU の加盟国に対するサーベイランス28の
基本的な指標として、従来の構造的財政収支と比べて政府がよりコント
ロールしやすい純支出(歳出から利払費等を除いたもの)を用いることと
している。また、経済的ショック等に対応するための財政バッファー(強
靱化のためのセーフガード:resilience safeguard)の構築を目指しつつ、
EU の優先課題であるグリーン分野等で改革や投資を行う際は、通常より
長期の財政調整期間を認めており、財政規律の確保と成長のための投資
の両立を図っている。〔資料Ⅱ-3-5参照〕
(2)米国
①金利上昇等の環境下での財政運営
足もとの債務残高増大や金利上昇により、利払費の増加が顕著であり、

EU が、加盟各国の経済等の情勢をモニターし、加盟国と経済政策等に関する対話等を行うこ
と。

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