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我が国の財政運営の進むべき方向 (93 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html
出典情報 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》
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2割負担の対象者の範囲拡大について早急に実現すべきである。
また、医療保険と同様に、利用者負担を原則2割とすることや、現役世
代並み所得(3割)等の判断基準を見直すことについても検討していくべ
きである。〔資料Ⅳ-3-15 参照〕
②多床室の室料負担の見直し
介護老人保健施設・介護医療院の多床室については、特別養護老人ホー
ムの多床室等と異なり、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に
含まれたまま126となっている。令和6年度(2024 年度)介護報酬改定に
おいて見直しが行われたが、新たに室料負担が導入された対象施設は施
設数ベースで介護老人保健施設の約6%、介護医療院の約 32%と限定的
な見直しにとどまった。
〔資料Ⅳ-3-16 参照〕
他方で、介護老人保健施設や介護医療院は、在所日数等を見れば、利用
者の「生活の場」と言える状況にある。
こうした利用実態等も踏まえれば、居宅と施設の公平性の観点から課
題が残っている。
今回見送りとなった残りの介護老人保健施設・介護医療院についても、
どの施設であっても公平な居住費(室料+光熱水費)を求めていく観点か
ら、多床室の室料相当額を基本サービス費等から除外する見直しを更に
行うべきである。〔資料Ⅳ-3-17 参照〕

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介護保険制度の創設時から、「施設介護については、居宅介護とのバランスや高齢者の自立が
図られてきている状況から見て、食費等日常生活費は、利用者本人の負担とすることが考えられ
る」とされてきた(老人保健福祉審議会「高齢者介護保険制度の創設について(平成8年(1996
年)4月 22 日)


。平成 17 年度(2005 年度)には、食費と個室の居住費(室料+光熱水費)を
介護保険給付の対象外とする見直しを実施(多床室は食費と光熱水費のみ給付対象外)している。
さらに、平成 27 年度(2015 年度)には、特別養護老人ホームの多床室の室料負担を基本サービ
ス費から除く見直しを実施している。

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