よむ、つかう、まなぶ。
我が国の財政運営の進むべき方向 (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html |
出典情報 | 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
いては、工程表112に沿って着実に推進していく必要がある。
医療 DX は医療機関の業務効率化等にも資するものであるが、医療機
関はそれだけでは積極的に導入するに至っていないところ、令和6年度
(2024 年度)診療報酬改定では、医療 DX 推進体制整備加算を新設し、
マイナ保険証利用により得られる薬剤情報等を診察室等でも活用できる
体制を整備するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービス
の整備、マイナ保険証の利用率を要件とすることで、医療 DX を推進す
るインセンティブとしている。
引き続き、医療 DX の基盤となる、マイナ保険証の利用促進を進めて
いくことが必要である。また、薬剤情報等のリアルタイムでの情報共有が
可能となる中、改革工程に基づき多剤重複投薬や重複検査等の適正化に
向け、更なる実効性ある仕組みを検討すべきである。
〔資料Ⅳ-2-43~
45 参照〕
(6)保険給付範囲の見直し
我が国の外来薬剤費や国民1人当たり外来受診回数は諸外国と比べて
高い水準にあり、軽微な不調は自ら対応するセルフメディケーションを
推進する余地がある。医療技術の進歩に伴い高額な医薬品の収載が増加
傾向にあり、今後も、保険財政への影響が大きい医薬品が出てくることも
想定される。
こうした状況を踏まえ、イノベーションの推進113や質の高い医薬品へ
のアクセスの確保、国民皆保険の持続性確保を両立する観点から、前述の
費用対効果評価の本格適用に加えて、自助・公助の適切な組み合わせの観
点から、保険給付範囲の在り方を検討する必要がある。
〔資料Ⅳ-2-46
~48 参照〕
医療 DX の推進に関する工程表(令和5年(2023 年)6月2日 第2回医療 DX 推進本部)
イノベーションの更なる評価等を行うため、長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、
選定療養の仕組みを導入(令和6年(2024 年)10 月施行)
。長期収載品の使用について、一般名
処方の場合等において長期収載品を選定する場合は、後発医薬品との価格差の4分の1は全額自
己負担することとなる。
112
113
― 67 ―
医療 DX は医療機関の業務効率化等にも資するものであるが、医療機
関はそれだけでは積極的に導入するに至っていないところ、令和6年度
(2024 年度)診療報酬改定では、医療 DX 推進体制整備加算を新設し、
マイナ保険証利用により得られる薬剤情報等を診察室等でも活用できる
体制を整備するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービス
の整備、マイナ保険証の利用率を要件とすることで、医療 DX を推進す
るインセンティブとしている。
引き続き、医療 DX の基盤となる、マイナ保険証の利用促進を進めて
いくことが必要である。また、薬剤情報等のリアルタイムでの情報共有が
可能となる中、改革工程に基づき多剤重複投薬や重複検査等の適正化に
向け、更なる実効性ある仕組みを検討すべきである。
〔資料Ⅳ-2-43~
45 参照〕
(6)保険給付範囲の見直し
我が国の外来薬剤費や国民1人当たり外来受診回数は諸外国と比べて
高い水準にあり、軽微な不調は自ら対応するセルフメディケーションを
推進する余地がある。医療技術の進歩に伴い高額な医薬品の収載が増加
傾向にあり、今後も、保険財政への影響が大きい医薬品が出てくることも
想定される。
こうした状況を踏まえ、イノベーションの推進113や質の高い医薬品へ
のアクセスの確保、国民皆保険の持続性確保を両立する観点から、前述の
費用対効果評価の本格適用に加えて、自助・公助の適切な組み合わせの観
点から、保険給付範囲の在り方を検討する必要がある。
〔資料Ⅳ-2-46
~48 参照〕
医療 DX の推進に関する工程表(令和5年(2023 年)6月2日 第2回医療 DX 推進本部)
イノベーションの更なる評価等を行うため、長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、
選定療養の仕組みを導入(令和6年(2024 年)10 月施行)
。長期収載品の使用について、一般名
処方の場合等において長期収載品を選定する場合は、後発医薬品との価格差の4分の1は全額自
己負担することとなる。
112
113
― 67 ―