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我が国の財政運営の進むべき方向 (91 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html
出典情報 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》
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⑥生活援助サービスに関するケアプラン検証の見直し
利用回数の多い訪問介護の生活援助サービス121については、平成 30 年
(2018 年)10 月より、ケアプランの保険者への届出を義務づけ、保険者
によるケアプランの点検や地域ケア会議における検証を行うこととし、
不適切な事例については是正を促すこととされた122。
しかしながら、届出を避けるため、訪問介護の「生活援助サービス」か
ら「身体介護サービス」への振替が行われているとの指摘がある123。ま
た、ケアプラン検証の取組についても、地方公共団体によって差がある状
況にある。
このため、身体介護に安易に置き換えられるケース等を是正し、訪問介
護全体での適切なサービスを確保するため、身体介護も含めた訪問介護
全体の回数で届出を義務付けるなど、更なる制度の改善を図るべきであ
る。また、各地方公共団体のケアプラン検証の取組状況を定期的に把握し、
より実効的な点検を行うことで、必要なサービスを確保しつつ、サービス
提供の適正化につなげていく必要がある。〔資料Ⅳ-3-12 参照〕
(2)給付の在り方(ケアマネジメントの利用者負担の導入)
介護保険サービスの利用に当たっては、一定の利用者負担を求めてい
るが、居宅介護支援については、制度創設時以来、ケアマネジメントの利
用機会を確保する観点等から利用者負担を取らない取扱いとされてきた。
介護保険制度創設から 20 年以上が経ち、現状では、ケアマネジメント
に関するサービス利用が定着している。こうした中で、利用者が本来負担
すべきケアマネジメントに係る費用を現役世代の保険料で肩代わりし続
けることは、世代間の公平の観点から問題があると考えられる。
また、質の高い介護サービスを提供する上で、利用者の立場に立ってケ
具体的には、
「全国平均利用回数+2標準偏差」
:月 30~40 回程度。
さらに、令和3年(2021 年)10 月からは、居宅介護事業所ごとに見て、①区分支給限度基準
額の利用割合が7割以上、②その利用サービスの6割以上が訪問介護サービスとなる場合につい
ても、ケアプランを保険者へ新たに提出することとされた。
123 これを裏付けるように、近年、特に軽度者(要介護1・2)の「生活援助サービス」の利用割
合が減る一方で、
「身体介護サービス」や、
「生活援助+身体介護サービス」の利用割合が増えて
いる。
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