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我が国の財政運営の進むべき方向 (84 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html
出典情報 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》
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となり得る。
今後、費用対効果評価を本格活用していけば、薬事承認されたものの保
険収載されない医薬品の範囲が拡大していくと見込まれる。
このため、費用対効果の本格活用の検討とあわせ、保険外併用療養費制
度の柔軟な活用・拡大、民間保険の活用について検討を行う必要がある。
今後、例えば、民間保険の活用に向け、金融業界における保険商品化に係
るガイドラインの策定等が期待される。〔資料Ⅳ-2-51 参照〕
(7)年齢ではなく能力に応じた負担
75 歳以上の者の1人当たり医療費は現役世代の約4倍であり、そのう
ち8割強が公費と現役世代の支援金で賄われる構造となっている。他方
で、現役世代は医療費のうち8割を患者負担と保険料で賄いつつ、加えて
後期高齢者支援金も負担している。
年齢ではなく能力に応じた負担とし、世代間の公平性を確保する観点
から、改革工程に基づき、医療保険・介護保険の保険料や窓口負担の判定
における金融所得の勘案や金融資産等の取扱い等について検討を深める
べきである116。〔資料Ⅳ-2-52、53 参照〕
①金融所得の勘案
後期高齢者等の保険料は税制における課税所得をベースに賦課する仕
組みとなっているが、申告不要が選択できる上場株式の配当等で確定申
告がされない場合や、源泉分離課税の預貯金の利子など、税制において源
泉徴収のみで完結する金融所得に関しては、課税はされるが保険料の賦
課対象となっていない。
こうした現在保険料の賦課対象とされていない金融所得のうち、本人
の選択によって保険料の賦課対象となるかどうかが変わり得るもの(上
場株式の配当等。預貯金の利子等は含まれない。
)については、公平性の
観点から、保険料の賦課ベースに追加し、負担能力の判定においても活用

116

このほか、遺族年金についても保険料や窓口負担の判定に用いられていない。

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