よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


我が国の財政運営の進むべき方向 (88 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html
出典情報 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

老人ホーム等」という。
)の建設数も増加している。
特別養護老人ホームについては、平成 27 年(2015 年)より原則とし
て入所者が要介護度3以上に限定されている。他方で、
「介護付き有料老
人ホーム等」に加えて、自立して生活できる軽度者向けの住まいとして、
「住宅型有料老人ホーム等」の整備が進められたが、足もとでは、
「住宅
型有料老人ホーム等」においても、要介護度3以上の入居者が約3~5割
を占めており、一部のホームは特別養護老人ホームと同等の機能を有す
るようになっている。
しかしながら、
「住宅型有料老人ホーム等」の整備は、特別養護老人ホ
ームや「介護付き有料老人ホーム等」といった介護保険施設と異なり、市
町村・都道府県が策定する介護保険事業計画において任意の記載事項に
とどまっているほか、総量規制の対象外となっている。
このため、介護保険施設の指定を受けている特養等(「特別養護老人ホ
ーム」及び「介護付き有料老人ホーム等」
)と、指定を受けていない高齢
者向け住まい(
「住宅型有料老人ホーム等」)の役割分担・住み分けについ
て改めて検討し、地方公共団体の介護保険事業計画において、有料老人ホ
ーム・サ高住も含めた高齢者向け住まいの整備計画も明確に位置付ける
べきである。地域包括ケアの推進の観点からも、有料老人ホームやサ高住
における要介護者に対する介護サービスの需給を勘案した上で、一体と
なった整備方針を定めるべきである。
〔資料Ⅳ-3-6参照〕
イ)利用者に対する囲い込み等への対応
有料老人ホームやサ高住の提供事業者は、介護報酬の仕組み上、自ら介
護サービスを提供する(包括報酬)よりも、関連法人が外付けで介護サー
ビスを提供した方(出来高払い)がより多くの報酬を得ることが可能とな
っており、こうした構造が、未届けの施設を含めた、利用者に対する囲い
込み・過剰サービスの原因になっている119。

119

自ら介護サービスを提供する場合は併設・隣接の介護事業所が無い施設が7割である一方、外
付けで介護サービスを活用する場合は約8割を超える施設で介護事業所が併設・隣接され、その
運営主体の多くが「関連法人」となっている。

― 73 ―