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我が国の財政運営の進むべき方向 (89 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html
出典情報 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》
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また、自ら介護サービスを提供する施設よりも、外付けで介護サービス
を活用する施設の方が家賃等が安い傾向にある。安い入居者負担で利用
者を囲い込み、関連法人による外付けサービスを活用した介護報酬で利
益を上げるビジネスモデルが成立している可能性がある。
このため、有料老人ホームやサ高住における利用者の囲い込みの問題
に対しては、訪問介護の同一建物減算といった個別の対応策にとどまら
ず、外付けで介護サービスを活用する場合も、区分支給限度基準額ではな
く、特定施設入居者生活介護(一般型)の報酬を利用上限とする形で介護
報酬の仕組みを見直すべきである。〔資料Ⅳ-3-7、8参照〕
③保険外サービスの活用
今後も増大し続ける多様な介護需要に対して、介護保険事業と介護保
険外の民間企業による関連サービスで対応していくことが有益と考えら
れる。
介護保険事業者が保険内と保険外のサービスを柔軟に組み合わせてサ
ービス提供することは、高齢者の多様なニーズに応え、国民の利便性向上
に資するだけでなく、事業者にとっても効率的なサービス提供や、収益の
多様化、経営基盤の強化に資すると考えられ、職員の賃上げにも還元する
ことが可能となる。
現在、利用者保護や保険給付の適正な担保の観点から、サービスの明確
な区分や説明責任の徹底といったルールを順守することで、介護事業者
は保険内外のサービスを組み合わせて提供可能となっている。しかし、介
護事業者による保険外サービスの活用に当たっては、地方公共団体によ
ってルールの解釈が異なり、保険外サービスが認められないところもあ
る(いわゆるローカルルール)
、といった声も聞こえる。
このため、地方公共団体のローカルルールの実態把握を行った上で、国
民の利便性向上に資するよう、介護保険外サービスの柔軟な運用を認め
るべきである。〔資料Ⅳ-3-9参照〕

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