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我が国の財政運営の進むべき方向 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html |
出典情報 | 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》 |
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た。この点に関しての改革は道半ばである。
今後の課題としては、ア)データに基づく政策策定に資するよう、医療
機関の経営状況の継続的な把握や医療統計の充実、イ)診療実態に医療機
関によって大きな差があるとの指摘等も踏まえた、生活習慣病や他の疾
病の管理の在り方、ウ)診療所と病院の医師の偏在是正について引き続き
検討すべきである。
(ウ)については、60~62 ページで後述。
)
〔資料Ⅳ-
2-8、9参照〕
ア)さらなる経営情報の「見える化」
・医療統計の充実
改正医療法が令和5年(2023 年)8月に施行され、医療機関が特定さ
れない形での「経営情報データベース」が導入されたが、特に「見える化」
のコアとも言うべき、職員の職種別の給与・人数については、任意提出項
目とされている。医療機関の「経営情報データベース」については、匿名
であること、国民への説明責任の観点を踏まえれば、職種別の給与・人数
の提出の義務化が必要である。
このため、EBPM を推進していく観点からも、今後の処遇等に関わる
施策を検討するための前提として、こうした各医療機関・事業者のデータ
の収集が必要であり、医療機関の「経営情報データベース」において、職
種別の給与・人数の提出を義務化すべきである。また、診療報酬の加算の
算定に当たって職種別給与等の提出を要件化すべきである。
〔資料Ⅳ-2
-10 参照〕
医療の質的向上と効率化に向けては、医療機関の経営情報や提供され
る医療サービスの可視化が重要であり、全ての医療機関を対象にして、毎
年の事業報告により、経営状況と医療サービスの提供内容の開示を義務
付けていくことも検討すべきである。これらは介護事業者についても同
様である。
また、データに基づいた医療政策の議論を充実させていくためにも、保
健医療サービスごとの支出額の多寡について国際比較が可能となるよう
医療費等のデータの整備を進めていく必要がある。具体的には、SHA(A
System of Health Accounts ) に 則 っ た 保 健 医 療 支 出 ( Health
― 53 ―
今後の課題としては、ア)データに基づく政策策定に資するよう、医療
機関の経営状況の継続的な把握や医療統計の充実、イ)診療実態に医療機
関によって大きな差があるとの指摘等も踏まえた、生活習慣病や他の疾
病の管理の在り方、ウ)診療所と病院の医師の偏在是正について引き続き
検討すべきである。
(ウ)については、60~62 ページで後述。
)
〔資料Ⅳ-
2-8、9参照〕
ア)さらなる経営情報の「見える化」
・医療統計の充実
改正医療法が令和5年(2023 年)8月に施行され、医療機関が特定さ
れない形での「経営情報データベース」が導入されたが、特に「見える化」
のコアとも言うべき、職員の職種別の給与・人数については、任意提出項
目とされている。医療機関の「経営情報データベース」については、匿名
であること、国民への説明責任の観点を踏まえれば、職種別の給与・人数
の提出の義務化が必要である。
このため、EBPM を推進していく観点からも、今後の処遇等に関わる
施策を検討するための前提として、こうした各医療機関・事業者のデータ
の収集が必要であり、医療機関の「経営情報データベース」において、職
種別の給与・人数の提出を義務化すべきである。また、診療報酬の加算の
算定に当たって職種別給与等の提出を要件化すべきである。
〔資料Ⅳ-2
-10 参照〕
医療の質的向上と効率化に向けては、医療機関の経営情報や提供され
る医療サービスの可視化が重要であり、全ての医療機関を対象にして、毎
年の事業報告により、経営状況と医療サービスの提供内容の開示を義務
付けていくことも検討すべきである。これらは介護事業者についても同
様である。
また、データに基づいた医療政策の議論を充実させていくためにも、保
健医療サービスごとの支出額の多寡について国際比較が可能となるよう
医療費等のデータの整備を進めていく必要がある。具体的には、SHA(A
System of Health Accounts ) に 則 っ た 保 健 医 療 支 出 ( Health
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