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我が国の財政運営の進むべき方向 (85 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html
出典情報 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》
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する仕組みについて検討すべきである。その際、NISA 等の非課税所得
(NISA 口座で管理される金融資産は 1,800 万円(簿価残高)まで非課
税。
)は、保険料においても賦課対象としないことを前提とする必要があ
る。〔資料Ⅳ-2-54 参照〕
②金融資産等の取扱い
高齢者は、現役と比べて平均的に所得水準は低い一方で、貯蓄現在高は
高い。また、所得が低い高齢者の中にも相当の金融資産を保有するケース
もある。しかし、
(介護保険における補足給付を除き)高齢者の負担能力
の判断に際し、預貯金等の金融資産は勘案されていない。
まずは、現行制度の下での取組として、医療保険における入院時生活療
養費等の負担能力の判定に際しても、介護保険の補足給付と同様の仕組
みを適用すべきである。さらに、医療保険・介護保険における負担の在り
方全般について、マイナンバーを活用117して、金融資産の保有状況も勘
案して、負担能力を判定するための具体的な制度設計について検討を進
めていくべきである。〔資料Ⅳ-2-55 参照〕
③現役並み所得の判定基準の見直し
後期高齢者の患者負担は、
「現役並み」
(現役の平均)の所得水準を基準
に、それ以上の所得があれば現役と同様3割負担を求めることとしてい
る。
しかしながら、実際の判定基準は、一定の仮定を置いた世帯収入要件も
あわせて設けていることから、
「現役並み」以上の課税所得があっても必
ずしも「現役並み」とは評価されない仕組みとなっている。
このため、
「現役並み所得者」の割合が実効負担率に影響することも踏
まえ、
「現役並み所得」の判定基準について、現役世代との公平性を図り、
世帯収入要件について見直しを行うべきである。〔資料Ⅳ-2-56 参照〕

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預貯金口座への付番についても進めていく必要がある。

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