疑義解釈資料の送付について(その1) (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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向上加算3の施設基準において、「院内の抗菌薬の適正使用について、連
携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関又は地
域の医師会から助言を受けること」とされているが、具体的にはどのよう
なことをいうのか。
(答)助言を受ける保険医療機関が、
「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレ
イク対応ガイダンス」における地域の感染管理専門家から、適切に助言を受
けられるよう、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関や地
域の医師会から、助言を受け、体制を整備しておくことをいう。
問 27 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加
算の施設基準において、
「新興感染症の発生等を想定した訓練については、
少なくとも年1回以上参加していること」とされているが、当該訓練とは、
具体的にはどのようなものであるか。また、当該訓練は対面で実施する必
要があるか。
(答)新興感染症患者等を受け入れることを想定した基本的な感染症対策に係
るものであり、例えば、個人防護具の着脱の訓練が該当する。また、当該訓
練はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可
能な機器を用いて実施して差し支えない。
問 28 問8において、区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1
の施設基準における「新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて
感染症患者を受け入れる体制」を有する保険医療機関について、現時点で
は新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関が該当することとされ
ているが、DPC/PDPS の機能評価係数Ⅱの地域医療指数(体制評価指数)に
おける「新型コロナウイルス感染症に係る病床確保を行っていること」の
評価が0ポイントの場合であっても、当該加算の届出は可能か。
(答)届出時点で新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関に該当してい
る場合には届出可能である。
問 29 外来感染対策向上加算の施設基準において、
「感染対策向上加算1に係
る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染
対策に関するカンファレンスに参加していること」とされているが、当該
カンファレンスの内容は、具体的にはどのようなものであればよいか。
(答)具体的な定めはないが、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療
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