疑義解釈資料の送付について(その1) (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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医療圏や都道府県を越えて連携している場合
(答)それぞれ以下のとおり。
① 可能。
② 医療圏や都道府県を越えて所在する場合であっても、新興感染症の発
生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際に適切に連携すること
が可能である場合は、届出可能。
問 16 区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、
① 感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3の施設基準において、
「当該保険医療機関の一般病床の数が 300 床未満を標準とする」とされ
ているが、300 床未満とは、医療法上の許可病床数をいうのか、診療報
酬上の届出病床数をいうのか。
② 一般病床の数が 300 床未満の保険医療機関が、感染対策向上加算1の
届出を行うことは可能か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 医療法上の許可病床数をいう。なお、300 床以上である場合であっても、
感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の施設基準を満たしていれ
ば、届出を行って差し支えない。
② 可能。
問 17 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準にお
いて、「他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている
保険医療機関に限る。)と連携し、少なくとも年1回程度、
(中略)感染防
止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告するこ
と」とされているが、
① 複数の保険医療機関が、同一の保険医療機関の「感染防止対策に関す
る評価」を行うことは可能か。
② 「感染防止対策に関する評価」は、当該加算に係る感染制御チームが
行う必要があるか。
③ 当該評価は対面で実施する必要があるか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 可能。
② 感染制御チームを構成する職種(医師、看護師、薬剤師及び臨床検査技
師)のうち、医師及び看護師を含む2名以上が評価を行うこと。
③ リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可
能な機器を用いて実施しても差し支えない。
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