よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その1) (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

問6-26 手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処理
として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮
痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。
(答)手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたも
のに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。
問6-27 問6-26 において、手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、
当該手術の術中に用いたものに限ることとされているが、「注射用レザフ
ィリン 100mg」、
「アラベル内用剤 1.5g」及び「アラグリオ顆粒剤分包 1.5g」
についても同様の取扱いとなるか。
(答)いずれも術前に使用する薬剤であり、別途算定できない。なお、いずれの
薬剤も包括評価部分において評価されていることに留意されたい。
問6-28 グランツマン血小板無力症患者(GP Ⅱb-Ⅲa及び/又はHL
Aに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるも
の)に使用する「遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤)」は出来高
で算定することができるのか。
(答)算定できる。
問 6 - 29

von

Willebrand 病 患 者 に使用 す る 「遺 伝 子組 換え ヒ ト von

Willebrand 因子製剤」は出来高で算定することができるのか。
(答)算定できる。

7.特定入院料の取扱いについて
問7-1 1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の
取扱いはどうすればよいのか。
(答)従来どおり、医科点数表、基本診療料の施設基準等に基づき、所定の手続
を行う。
問7-2 区分番号「A301」特定集中治療室管理料を 14 日間算定してい
た患者が、引き続き区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療
管理料を算定する病床に転床した場合、21 日目まで「15 日以上 21 日以内
の期間」の点数を算定するのか。
(答)そのとおり。

DPC-18