よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その1) (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

患者や要介護状態の患者の場合、算定可能か。
(答)区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態
の患者に対して行う場合は、算定できる。
問 12 区分番号「D002―6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)にお
いて、「口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算
定できる」とあるが、検査の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断され
た場合の管理は、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料又は区分番号
「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定可能か。
(答)算定可。
【咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査】
問 13 口腔機能発達不全症が疑われる患者に対して、診断を目的として区分
番号「D011-2」咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」咬合圧検
査又は区分番号「D012」舌圧検査を行った場合、当該検査は算定可能
か。
(答)算定不可。なお、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和2年3
月 31 日事務連絡)別添3の問 10 は廃止する。
【第2章第4部

画像診断】

問 14 健康診断の結果等を踏まえて保険医療機関を受診した患者に対して、
前歯及び小臼歯のうち3歯以上の永久歯萌出不全又は顎変形症等の保険
給付の対象となる疾患を疑い、歯科パノラマ断層撮影を行った場合におい
て、通則第5号に規定する電子画像管理加算、区分番号「E000」写真
診断の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影及び区分番号「E001」歯、
歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影の場
合は算定可能か。
(答)算定可。
【歯周病安定期治療】
問 15 令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011-
2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、同年4月1
日以降に区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定する場合、区
分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料及び区分番号「D00
2」歯周病検査は別に算定可能か。
(答)算定可。
歯-4