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疑義解釈資料の送付について(その1) (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添6)
調剤報酬点数表関係
【調剤基本料】
問1 同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に4万回を超えるグル
ープが新規に開設した保険薬局について、新規指定時における調剤基本料
の施設基準の届出の際は、同一グループの処方箋受付回数が1月に4万回
を超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。
(答)よい。なお、同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回
を超える場合及び 40 万回を超える場合並びに同一グループの保険薬局の数
が 300 以上である場合についても同様の考え方である。
これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その2)」
(平成 28 年3月 31
日事務連絡)別添4の問1は廃止する。
問2 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合において、当該服薬指導に
係る処方箋の受付回数は、処方箋の受付回数に含めるのか。
(答)含める。なお、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合につい
ては、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に係る処方箋の受付回
数を特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付
けた全ての処方箋の受付回数に含めず算出する。
【地域支援体制加算】
問3 地域支援体制加算の届出を行っている調剤基本料1を算定する保険薬
局において、地域支援体制加算2の新規届出を行う場合、地域支援体制加
算1の実績を満たすことを改めて示す必要があるのか。
(答)そのとおり。
問4 地域支援体制加算2、3及び4の実績要件については、①薬剤調製料の
時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が 400 回以上である
こと、②薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が
10 回以上であること、③調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算の
算定回数及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の合計が 40 回以
上であること、・・・と定められているが、令和4年3月までの実績につい
て、薬剤調製料を調剤料、調剤管理料を薬剤服用歴管理指導料と読み替え
ることでよいか。
(答)そのとおり。

調-1