疑義解釈資料の送付について(その1) (16 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等により療養病
棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者が、令和2年3月 31 日
以前から回復期リハビリテーションを要する状態に該当しており、令和2
年4月1日以降に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟に
転棟した場合においては、留意事項通知により「医療上特に必要がある場
合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への移動が認めら
れる」こととされているが、当該患者が脳血管疾患等を有することをもっ
て、「医療上特に必要がある場合」に該当するものとして、再度療養病棟
入院基本料を算定する病棟に当該患者を転棟させることは可能か。
(答)当該患者を同一保険医療機関の療養病棟に再度移動させることは、原則と
して認められない。
【看護補助体制充実加算】
問 47 看護補助体制充実加算の施設基準における看護補助者及び看護職員の
研修受講者の氏名について、届出の際に提出する必要があるか。
(答)必ずしも提出する必要はないが、求めに応じて提出できるよう保険医療機
関内に控えておくこと。
問 48
看護補助体制充実加算の施設基準における看護職員に対して実施する
院内研修について、
① 実施時間数や実施方法はどのようにすればよいか。
② 常勤の看護職員及び非常勤の看護職員のいずれも受講する必要があ
るのか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 日本看護協会「看護補助者との協働のための研修プログラム」
(令和4
年3月)を参考にされたい。
② いずれも受講する必要がある。
【入院栄養管理体制加算】
問 49 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院
栄養管理体制加算における栄養管理計画は、第1章第2部入院料等の通則
第7号に規定する栄養管理体制の基準における栄養管理計画をもって代
えることはできるか。
(答)特定機能病院入院基本料を算定する病棟の専従の常勤管理栄養士が当該
計画を作成した場合は、代えることができる。
医-15