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疑義解釈資料の送付について(その1) (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 10 リフィル処方箋を次回調剤予定日の前後7日以外の日に受け付けた場
合は、当該リフィル処方箋による調剤を行うことはできるか。
(答)不可。なお、調剤可能な日より前に患者が来局した場合は、再来局を求め
るなど適切に対応すること。
【嚥下困難者用製剤加算、自家製剤加算】
問 11 薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、
錠剤を分割する場合、嚥下困難者用製剤加算は算定可能か。
(答)不可。医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工する場合は算定可。
問 12

嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について、それぞれどのよう

な場合に算定できるのか。
(答)原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困
難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤
加算を算定でき、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、医師の指示
に基づき自家製剤を行う場合は自家製剤加算を算定できる。
問 13 自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわ
らず、所定点数の 100 分の 20 に相当する点数を算定するのか。
(答)そのとおり。
問 14 自家製剤加算における「同一剤形」の範囲は、どのように考えたらよい
か。
(答)内服薬の下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱うこと。そ
の他については、内服薬及び外用薬における「同一剤形」の取扱いと同様で
ある。なお、本取扱いは、内服薬に係る自家製剤加算における考え方であり、
例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異
なることに留意すること。
○内用薬
① 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤
② 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤
(参考)
「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日保発 0210 第3号)別表1
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