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疑義解釈資料の送付について(その1) (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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必要と考えるが、当該検査実施料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の検査結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
【出血・凝固検査】
問4

区分番号「D006」出血・凝固検査の「17」Dダイマーについては、
複数回実施した場合には検査結果を記載することとなったが、同一月に実
施した検査結果のうち最も高かったものについて、5.0μg/mL 以上であっ
た場合には、以後、複数回の検査実施も必要と考えるが、当該検査実施料
を算定してよいか。

(答)よい。なお、上記以外の検査結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
【血漿蛋白免疫学的検査】
問5 区分番号「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「11」β2-マイクログ
ロブリンについては、複数回実施した場合には検査結果を記載することと
なったが、同一月に実施した検査結果のうち最も高かったものについて、
10.0mg/L 以上であった場合には、以後、複数回の検査実施も必要と考える
が、当該検査実施料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の検査結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
【医薬品】
問6

人赤血球液製剤を投与するに当たって Hb 値を測定した場合には、投与
の直前に測定した Hb 値を記載することとなったが、例えば次の疾患等に
使用する場合は、当該 Hb 値が6g/dL 未満であれば少なくとも2単位の投
与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、造血器腫瘍に対する化学療法及び造血
幹細胞移植治療、固形癌に対する化学療法、消化管出血、消化管出血以外の
急性出血、術中投与、敗血症(参考:「血液製剤の使用指針」)。

(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
問7 人血小板濃厚液製剤を投与に当たって血小板値を測定した場合には、投
与の直前に測定した血小板値を記載することとなったが、例えば次の疾患
等に使用する場合は、当該血小板値が次の値未満であれば少なくとも5単
請求-2