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疑義解釈資料の送付について(その1) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問7-3 急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)
を必要とする患者が、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医
療管理料を 21 日間算定した後に区分番号「A301」特定集中治療室管
理料を算定する病床に転床した場合、25 日目まで「15 日以上 30 日以内の
期間」の点数を算定するのか。
(答)そのとおり。
問7-4 一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を上限日数
に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で退
院後7日以内に再入院した場合において、「救命救急入院料」の算定可能
病室に入室した際、上限日数まで区分番号「A300」救命救急入院料を
算定可能か。
(答)1回の入院期間とみなし、算定することができない。特定入院料の算定可
否については医科点数表における取扱いと同様である。
問7-5 診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院し
た場合は、退院してから再入院するまでの期間の日数は入院期間として算
入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定す
る場合、当該期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に
係る期間として算入しないのか。
(答)そのとおり。
問7-6 包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定してい
る期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検
査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれてい
ない入院基本料等加算を算定することができるか。
(答)心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査及び診断穿刺・検体採取料に
ついては、診断群分類点数表による包括評価の範囲に含まれていないため
算定することができる。また、包括評価の範囲に含まれていない入院基本料
等加算については、特定入院料に係る加算の種類により算定できる範囲が
異なるため注意すること。

8.入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて
問8-1 悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場
合、化学療法と同日に使用された抗悪性腫瘍剤以外の薬剤に係る薬剤料
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