よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その1) (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

あり等の診断群分類区分を選択し請求しても差し支えないが、退院時まで
に予定された手術が行われなかった結果、退院時に決定された請求方法が
異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げた上で手術なしの分岐によ
り再請求をする。

14.令和4年度改定に係る経過措置について
問 14-1 改定前は高額薬剤として告示されていた薬剤が、改定により高額
薬剤から除外され、かつ、「手術・処置等2」に分岐がない場合、当該薬
剤を使用した場合の診断群分類区分についてはどのように決定するのか。
(答)当該薬剤は改定において包括評価に移行している(高額薬剤として告示さ
れていない)ことから、ツリー図上の分岐の区分に従い診断群分類区分を決
定する。改定後も引き続き告示されている薬剤のみを高額薬剤として取り
扱うことになる。
問 14-2 改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いは
どのようになるのか。
(答)診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とす
る。
問 14-3 改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を3月中に
実施した場合であって、4月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追
加された分岐を選択することができるのか。
(答)選択することができる。
問 14-4 改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例につ
いて、4月分の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算
定することになるのか。
(例1)2月 16 日に入院し、改定前は入院日Ⅲが 60 日で改定後は入院日Ⅲが
30 日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求
(例2)2月 16 日に入院し、改定前は入院日Ⅲが 30 日で改定後は入院日Ⅲが
60 日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求
(答)例1の場合は医科点数表に基づき算定し、例2の場合は診断群分類点数表
に基づき算定する。
問 14-5

改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、改定後の診断
DPC-29