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疑義解釈資料の送付について(その1) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(ロ)から(へ)までのうち4つ以上を満たしている必要があるのか。
(答)そのとおり。
【救急医療管理加算】
問 65 区分番号「A205」救急医療管理加算の施設基準において、
「診療体
制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医
師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、医療従事者
間で連携し、当直体制に支障が出ないよう体制を整えている場合において
は、当直医師が重症救急患者の受入れに係る診療を行うことは可能か。
(答)可能。ただし、当該医師の業務負担への配慮を十分に行うこと。
問 66

区分番号「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、

「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、具体的には
どのような処置を指すのか。
(答)現時点では、区分番号「J034」イレウス用ロングチューブ挿入法、区
分番号「J034-3」内視鏡的結腸軸捻転解除術を指す。
【医師事務作業補助体制加算】
問 67 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準にお
ける「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての
勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割
以上配置されていること」について、
① 他の保険医療機関での勤務経験を通算することは可能か。
② 雇用形態(常勤・非常勤等)にかかわらず、勤務経験を通算すること
は可能か。
③ 5割以上の配置は、実配置数か、配置基準の数か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 不可。
② 可能。
③ 配置基準の数である。なお、配置基準の数については、施設基準通知「第
4の2 医師事務作業補助体制加算」の1の(2)を参照すること。また、
同通知別添7の様式 18 における「1」の「ニ」の「医師事務作業補助者
のうち、自院における3年以上の勤務経験を有する者の割合が5割以上」
の項目については、配置基準の数で判断すること。
問 68

区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、病床種
医-20