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疑義解釈資料の送付について(その1) (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)よい。
問 87 PDE5阻害剤の使用を伴う一般不妊治療又は生殖補助医療の治療計
画を作成し、一般不妊治療管理料等を算定する保険医療機関が、PDE5
阻害剤の処方を他の保険医療機関に依頼するため、患者の紹介を行う場
合には、一般不妊治療管理料等を算定していることやその治療計画など、
必要な診療情報の提供を行う必要があるか。
(答)そのとおり。
問 88 不妊治療での医薬品の使用に関して、「生殖医療ガイドライン」(日本
生殖医学会編)において推奨されている以下の①から③までについては、
「生殖医療ガイドライン」(日本生殖医学会編)における推奨度や、代替
薬の有無等を考慮の上、
「保険診療における医薬品の取扱いについて」
(昭
和 55 年9月3日保発第 51 号厚生省保険局長通知)を踏まえ、診療報酬明
細書の摘要欄に記載されている投与の理由を参考に、個々の症例ごとの医
学的判断により診療報酬の審査がなされると理解してよいか。
① modified natural cycle IVF、又は中等量までの卵胞刺激ホルモン
(FSH)製剤とゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)アンタゴニストの
投与に基づく mild IVF における、排卵抑制のためのジクロフェナク又
はイブプロフェンの使用


卵巣過剰刺激症候群(OHSS)ハイリスク患者に対する、OHSS 発症予
防のためのレトロゾールの使用
③ 胚移植における黄体補充での、プロゲスチン製剤との併用におけるエ
ストロゲン製剤の使用
(答)よい。

【その他】
問 89 不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合におい
て、①一般不妊治療、②体外受精・顕微授精又は③精巣内精子採取術を経
由する顕微授精のそれぞれについて請求方法如何。
(答)
[①一般不妊治療]
個々の治療内容にもよるが、患者及びそのパートナーそれぞれに対して実
施される診療の場合は、一般不妊治療管理料も含めそれぞれの保険者に対し
て請求することができる。この場合において、当該診療を実施する対象者が

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