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疑義解釈資料の送付について(その1) (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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険医療機関において治療を完結させる必要があるのか。例えば、治療計画
の作成等をA病院で行い、採卵準備等のための外来診療(頻度の高い投薬
等)については患者のかかりつけのBクリニックで実施する場合、A病院
は当該管理料を算定できるか。
(答)算定可。この場合、Bクリニックにおける治療の内容を含めて、治療計画
に記載した上で、患者及びそのパートナーの同意を得ること。また、A病院
においては、Bクリニックにおける診療内容について、患者から都度聴取し、
必要に応じてBクリニックに照会すること。
問 38 問 37 の場合において、A病院からBクリニックに対して、患者の同意
を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、A病院は
診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは可能か。
(答)要件を満たす場合には算定可。
問 39 患者との間で2回目以降の胚移植も念頭に置いて治療方針を決定して
いる場合、胚移植に向けた2回目以降の一連の診療についても、初回の治
療において作成する治療計画に記載する必要があるか。
(答)胚移植に向けた初回の一連の診療過程のみを記載すればよい。なお、2回
目以降の胚移植に向けた診療過程をあわせて記載しても差し支えない。
問 40 初回の胚移植に向けた治療結果を踏まえて治療方針を見直し、改めて
2回目の胚移植に向けた治療計画(採卵から胚移植までの一連の診療)を
作成した場合、2回目の治療は初回の治療とは別の診療過程として取り扱
ってよいか。
(答)初回の治療と一連をなさない場合には、それぞれ別の診療過程として取り
扱ってよい。
4.その他
問 41 不妊症の診断がされていない者に対して、①将来子どもを出産するこ
とができる可能性を温存するための妊孕性温存療法及び②妊孕性温存療
法により凍結した検体を用いた不妊治療等(以下「温存後不妊治療」とい
う。)を実施する場合、保険診療として実施可能か。
(答)不可。保険診療として実施する生殖補助医療は、患者及びそのパートナー
が不妊症と診断されていることが算定要件となっている。
なお、
「小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」
(厚
生労働省健康局がん・疾病対策課)では、小児・AYA 世代のがん患者で、妊
不妊-10