疑義解釈資料の送付について(その1) (70 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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医科診療報酬点数表関係(不妊治療)
【一般不妊治療管理料】
1.基本的な算定要件
問1 不妊症の原因検索の検査や不妊症の原因疾病に対する治療等を実施す
る場合、一般不妊治療管理料は算定可能か。
(答)算定不可。一般不妊治療とは、いわゆるタイミング法及び人工授精をいい、
一般不妊治療管理料は、不妊症と診断された患者に対して、当該患者の同意
を得て、いわゆるタイミング法又は人工授精に係る計画的な医学管理を継
続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うなど、必要な要件を満たす場合
に算定する。
問2 「生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない」こと
とされているが、例えば、生殖補助医療管理料を算定したが、翌月に治療
計画を見直し、一般不妊治療管理料に切り替えた場合は、当該月において
一般不妊治療管理料は算定可能か。
(答)算定可。
問3
問2において、例えば、生殖補助医療を実施していたが、同一月に一般
不妊治療に切り替えることとし、治療計画を作成し、一般不妊治療を開始
した場合、当該月に生殖補助医療管理料と一般不妊治療管理料のいずれも
算定可能か。
(答)主たるもののみ算定可。
問4 タイミング法を実施するに当たり、勃起障害を伴う男性不妊症患者に
対するホスホジエステラーゼ5阻害剤(以下「PDE5阻害剤」という。)
の使用を伴う場合、当該患者に対して一般不妊治療管理料は算定可能か。
(答)算定可。
問5
令和4年3月 31 日以前に一般不妊治療を開始した患者について、同年
4月1日以降においても当該治療に係る診療が継続している場合、保険
診療として実施することは可能か。
(答)令和4年4月1日以降に、一般不妊治療について改めて治療計画を作成し、
その作成日から治療を開始する場合には保険診療として実施可能。
2.治療計画の説明・同意
※生殖補助医療管理料と共通(問 30 参照)
不妊-1