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疑義解釈資料の送付について(その1) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 79 年度をまたぐ治療に係る特定治療支援事業の経過措置により助成を受
ける場合において、令和4年4月1日以降に保険外の診療で凍結した胚に
ついてはどう考えればよいか。
(答)問 78 と同様に、要件を満たす場合は保険給付の対象となる。この場合に
おいて、⑷は、
「当該保険診療の治療開始日以降に実施される診療に係る費
用を徴収していないこと。」と読み替えること。
問 80

問 78 及び問 79 に関して、精子又は卵子の凍結保存に関してはどうか。

(答)問 78 又は問 79 に示された要件を満たす場合には、保険給付の対象とな
る。この場合、体外受精・顕微授精管理料を算定することとなる。
2.回数制限
問 81 回数は、保険診療における実施回数をカウントするものであり、保険
外の診療で実施した回数は含まないという理解でよいか。
(答)よい。
なお、特定治療支援事業では、採卵したが卵子が得られない等の理由によ
り中止した場合(同事業における移植に至らない区分 D~F に該当する場合)
について支給対象とし、支給した場合には1回とカウントしていたが、保険
診療において当該場合は胚移植術の実施回数に含まない。
問 82 令和4年4月1日より前に特定治療支援事業において実施された治療
の回数は含まないという理解でよいか。また、同事業の経過措置により年
度をまたいで令和4年4月1日以降に胚移植を実施し、同事業の助成金の
支給を受ける場合はどうか。
(答)いずれの場合も、保険診療における胚移植術の実施回数に含まない。
問 83 患者及びそのパートナーについて初めての胚移植術に係る治療計画を
作成した日における年齢(以下「回数制限の基準日」という。)が 40 歳未
満である場合は、患者1人につき6回に限り算定することとされている。
保険適用の施行当初は、例えば、医療機関において不妊治療を保険診療と
して実施する準備ができていないこと等も考えられるが、40 歳未満で初
めての治療を開始できず、40 歳で治療開始することになってしまった場
合の取扱い如何。
(答)令和4年4月1日から同年9月 29 日までの間に 40 歳に達する女性(※)
について、40 歳に達した日の翌日(40 歳の誕生日)以後に保険診療として
初めて治療を開始した場合であっても、同年9月 30 日までに治療を開始し
不妊-22