疑義解釈資料の送付について(その1) (84 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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個数により算定すべき点数が異なること等も踏まえると、一般的には以下
の算定方法が考えられる。
・ 採卵術及び体外受精・顕微授精管理料は、採卵を実施した日に算定する
ことが想定される(体外受精・顕微授精管理料を採卵日に算定しない場合
には、下記の例2又は例3の受診日において算定することが想定され
る。)。
・ 受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料は、胚培養を実施した後に、
その結果報告及び今後の治療方針の確認のための受診日がある場合には、
当該受診日に算定することが想定される。なお、採卵日以降、受診日がな
い場合には、胚移植を実施した日に算定することが想定される。
(参考)算定方法の例
例1)
①採卵時に受診 :採卵術及び体外受精・顕微授精管理料を算定
②胚培養後に受診:受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料を算定
③胚移植時に受診:胚移植術を算定
例2)
①採卵時に受診 :採卵術を算定
②胚培養後に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料
及び胚凍結保存管理料を算定
③胚移植時に受診:胚移植術を算定
例3)
①採卵時に受診 :採卵術を算定
②胚移植時に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、
胚凍結保存管理料及び胚移植術を算定
【受精卵・胚培養管理料】
問 58 区分番号「K917-2」受精卵・胚培養管理料について、前核期胚は
どのような取扱いとなるか。
(答)初期胚と同様の取扱いとなる。
問 59
一の月経周期内における受精卵・胚培養管理料の算定数について制限
不妊-15