疑義解釈資料の送付について(その1) (87 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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した場合における「1 胚凍結保存管理料(導入時)」の算定については、当
該月経周期内において凍結保存した胚の合計の個数に応じて算定する。
後段については、
「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定してい
る場合には、当該管理料の直近の算定日から1年が経過するまでは、
「2 胚
凍結保存維持管理料」は算定できず、
「2 胚凍結保存維持管理料」は、
「1
胚凍結保存管理料(導入時)」を最後に算定した日から1年を経過した場合
に算定する。
※算定イメージ
▼「1」を算定
4月保存胚
▼「1」を算定
▼「2」を算定
▼「2」を算定
6月保存胚
問 69 複数の胚を凍結している場合、「2 胚凍結保存維持管理料」について
も複数回算定可能か。
(答)算定不可。凍結保存する胚の個数にかかわらず、患者ごとに1年に1回算
定する。
問 70 「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することと
されているが、複数回「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した場合、
その起算日は、それぞれの凍結胚ごとに当該管理料を算定した日となる
のか。
(答)そのとおり。
問 71 「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定した場合、既に3年
を超えて保存している凍結胚があったとしても、他の凍結胚の通算の保
存期限が3年を超えていない場合には「2 胚凍結保存維持管理料」を算
定可能か。
(答)算定可。
3.治療の中断
問 72 「妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患
者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継
不妊-18