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疑義解釈資料の送付について(その1) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入
院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理
料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期
離床・リハビリテーション加算」という。)の施設基準における早期離床・
リハビリテーションチームの専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は
常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよい
か。
(答)疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士、専従の
作業療法士及び専従の言語聴覚士の配置を要件とするものに限る。)におけ
る専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚
士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任
の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の言語聴覚士と兼任し
て差し支えない。ただし、早期離床・リハビリテーション加算に係る業務と
疾患別リハビリテーション料に係る業務に支障が生じない範囲で行うこと。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(平成 30 年
3月 31 日事務連絡)別添1の問 107 は廃止する。
問 100 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準において求める看護師
の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的に
はどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、
「新生児集

中ケア」、「小児プライマリケア 」
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の
専門看護師教育課程
③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場
合に限る。)
・ 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」
・ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」







「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」
「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」
「循環動態に係る薬剤投与関連」
「術後疼痛関連」
「循環器関連」
「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」

医-30