疑義解釈資料の送付について(その1) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の施設基準において、「一般病棟入院基本料又は7対1入院基本料若しく
は 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は
専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関であ
ること」とされているが、特別入院基本料を算定する病棟は対象に含まれ
るか。
(答)含まれない。
【アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料】
問 143 区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
について、令和4年3月 31 日時点で既にアレルギー性鼻炎免疫療法を実
施している患者についても算定可能か。
(答)令和4年3月 31 日時点でアレルギー性鼻炎免疫療法を実施中の患者につ
いては、「ロ 2月目以降」に限り算定可。
問 144 区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
について、既にアレルギー性鼻炎免疫療法を開始していた患者が、転居等
により、紹介を受けて他の保険医療機関において治療を開始する場合、
「イ
1月目」の点数は算定可能か。
(答)算定不可。当該患者については、「ロ
2月目以降」に限り算定可。
【下肢創傷処置管理料】
問 145 区分番号「B001」の「36」下肢創傷処置管理料の施設基準におい
て求める医師の「下肢創傷処置に関する適切な研修」には、具体的にはど
のようなものがあるか。
(答)現時点では、一般社団法人日本フットケア・足病医学会「日本フットケア
足病医学会認定師 講習会」のうち「Ver.2」が該当する。
【小児科外来診療料】
問 146
小児科外来診療料を算定する保険医療機関において、「対象患者に対
する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行
う」こととされているが、情報通信機器を用いた診療を行った場合は、ど
のように考えればよいか。
(答)情報通信機器を用いた診療を行った場合は、小児科外来診療料は算定でき
ず、区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する 251 点又は区
分番号「A001」再診料の 73 点若しくは区分番号「A002」外来診療
医-40