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疑義解釈資料の送付について(その1) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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含む一連の期間を指す。)の期間中は外来腫瘍化学療法診療料を算定するこ
とはできないが、2サイクル目以降に外来で抗悪性腫瘍剤の投与を開始す
る場合においては、2サイクル目以降の外来化学療法に係る診療について
算定可。
問 152 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料又は第2章第
6部注射の通則第6号に規定する外来化学療法加算の届出を行う場合、そ
れぞれの施設基準における「外来化学療法を実施するための専用のベッド
を有する治療室」及び「実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥
当性を評価し、承認する委員会」については、外来腫瘍化学療法診療料に
係るものと外来化学療法加算に係るものを別に整備する必要があるか。
(答)いずれについても、外来腫瘍化学療法診療料に係るものと外来化学療法加
算に係るものを併せて整備して差し支えない。
問 153 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料1及び第2章
第6部注射の通則第6号に規定する外来化学療法加算1における「実施さ
れる化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会」
については、外来腫瘍化学療法診療料1又は外来化学療法加算1を算定す
る患者に係るレジメンのみを評価・承認することで差し支えないか。
(答)当該委員会においては、外来腫瘍化学療法診療料1又は外来化学療法加算
1の算定の有無にかかわらず、当該保険医療機関で実施される全ての化学
療法のレジメンの妥当性を評価・承認する必要がある。
問 154 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、令
和4年3月 31 日以前から診療を継続している患者については、改定によ
り自己負担額等が変更になる場合があるが、患者へ説明すべき事項とし
て、自己負担額等が変更になる場合があることは含まれるか。
(答)含まれる。なお、請求前に説明を行うなど、当該患者の理解が得られるよ
う工夫すること。また、当該説明については必ずしも主治医が行う必要はな
いが、他の職員が説明を行う場合は、主治医と十分に連携して行うこと。
問 155 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定してい
る患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当
該診療料の算定に係る保険医療機関を受診した場合、外来腫瘍化学療法診
療料の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」は算定可能か。
(答)外来化学療法を実施している悪性腫瘍又は外来化学療法に伴う副作用以

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