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疑義解釈資料の送付について(その1) (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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群分類区分は4月1日から適用となるが、改定前の診断群分類区分による
差額調整は3月 31 日で終了しているため、4月1日以降の診療報酬から
が調整の対象となるのか。
(答)そのとおり。

15.診療報酬明細書関連について
問 15-1 入院中毎月薬物血中濃度を測定した場合、
「特定薬剤治療管理料の
初回算定日」を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。また、退院した
翌月の外来において測定した場合も同様の記載をする必要があるか。
(答)医科点数表に従い、記載する必要がある。
問 15-2 診療報酬明細書の「副傷病名」欄には、該当する定義告示上の定義
副傷病名を副傷病名と読み替えて記載するのか。
(答)そのとおり。
問 15-3 該当する定義告示上の定義副傷病名が複数存在する患者について
は、診療報酬明細書の「副傷病名」欄には主治医が判断した定義副傷病名
を記載するのか。
(答)そのとおり。
問 15-4
か。

傷病名ごとに診療開始日を診療報酬明細書に記載する必要はある

(答)記載する必要はない。
問 15-5 診断群分類区分の決定に影響を与えなかった併存疾患等について
も「傷病情報」欄に記入し、ICD10 コードを記入するのか。
(答)そのとおり。
問 15-6

入院中に処置を複数回実施した場合は、処置の実施日をどのよう

に記載するのか。
(答)初回の実施日を記載する。
問 15-7 分娩のために入院中の患者が合併症等に罹患して保険給付が開始
され包括評価の対象となる場合、診療報酬明細書の「今回入院年月日」欄
には保険給付が開始された日を記入するのか。また、「今回退院年月日」
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