疑義解釈資料の送付について(その1) (17 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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栄養管理体制加算について、専従の常勤管理栄養士とは、雇用契約で定め
る所定労働時間に勤務する者でよいか。
(答)よい。
問 51 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院
栄養管理体制加算について、特定機能病院入院基本料を算定する病棟に入
院(当該病棟への転棟を含む。)した患者が、同一日に退院した場合(死
亡退院を含む。)は、算定可能か。
(答)当該患者について、1回に限り算定可。
問 52 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院
栄養管理体制加算について、集中治療室等から特定機能病院入院基本料を
算定する病棟に転棟した患者については、当該加算は算定可能か。
(答)算定可。ただし、当該患者について、早期栄養介入管理加算又は周術期栄
養管理実施加算を算定している場合は、算定不可。
【入院基本料等の施設基準等】
問 53
施設基準通知において、「平均入院患者数が概ね 30 名程度以下の小規
模な結核病棟を有する保険医療機関については、一般病棟(一般病棟入院
基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本
料又は障害者施設等入院基本料を算定する病棟)と結核病棟を併せて1看
護単位とすることはできるが、看護配置基準が同じ入院基本料を算定する
場合に限る。」とされている。結核病床を構造上区分すること等医療法に
規定する構造設備の基準を遵守した上で、当該一般病棟と結核病棟を併せ
て1看護単位とする病棟を複数有することは可能か。
(答)可能。
【急性期充実体制加算】
問 54 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算について、
「入院した日
とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のこと
をいう」とあるが、急性期一般入院料1を算定する病棟に入院後、当該加
算を算定できない病棟又は病室に転棟し、再度急性期一般入院料1を算定
する病棟に転棟した場合、起算日についてどのように考えればよいか。
(答)急性期一般入院料1を算定する病棟に最初に入院した日を起算日とする。
医-16