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疑義解釈資料の送付について(その1) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)患者及びそのパートナーについて、過去の不妊治療等の産婦人科・泌尿器
科領域における治療歴(出産、流産、死産等の経過を含む。)、保険診療/保
険外の診療の別、保険診療における生殖補助医療の実施回数、過去に治療を
実施した他の医療機関など、治療上又は算定要件上必要となる事項につい
て申告を求め、可能な限り確認を行うこと。過去に治療を実施した他の医療
機関がある場合には、当該医療機関に照会の上、治療歴の詳細や実施回数な
どを把握すること。
なお、確認した内容について診療録に記載(文書で確認した場合にあって
は、当該文書を診療録に添付)すること。また、これらの確認を怠っている
場合は、生殖補助医療管理料及び採卵術等の診療料の算定を行うことがで
きないこと。
(参考)生殖補助医療管理料の算定要件及び施設基準(抄)
[算定要件]
(4)治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーのこれまでの治療経
過を把握すること。特に、治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計
について確認した上で、診療録に記載するとともに、当該時点における実施回数の
合計及び確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、確認に
当たっては、患者及びそのパートナーからの申告に基づき確認するとともに、必要
に応じて、過去に治療を実施した他の保険医療機関又は保険者に照会すること。
[施設基準]
(18) 胚移植術の回数を含む患者の治療経過について把握する体制を有していること。
また、当該保険医療機関において実施した胚移植術の実施回数について、他の保険医
療機関から情報提供を求められた場合には、それに応じること。

問 32 2回目以降の胚移植の計画策定の際は、初回に確認した婚姻関係等の
状況から変更がないことを確認すればよいか。
(答)よい。この場合においても、確認した方法について、診療録に記載すると
ともに、文書等が提出された場合には、当該文書等を診療録に添付すること。
問 33 治療計画に記載する一連の診療過程について、
「採卵術(実施するため
の準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程
を含めて作成すること」、
「既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解
胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認までを
含めて作成」とあるが、診療過程の始期と終期についてどのように考えれ
ばよいか。

不妊-8