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疑義解釈資料の送付について(その1) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる研修(以下の2区分の研修を全て修了した場
合に限る。)
・ 呼吸器(気道確保に係るもの)関連
・ 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(平成 22 年
3月 29 日事務連絡)別添1の問 77 及び「疑義解釈資料の送付について(そ
の1)」(平成 24 年3月 30 日事務連絡)別添1の問 53 は廃止する。
【術後疼痛管理チーム加算】
問 87 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準におい
て求める看護師の「術後疼痛管理に係る所定の研修」には、具体的にはど
のようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「手術看護」
② 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる「術後疼痛管理関連」の区分の研修
③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる以下のいずれかの領域別パッケージ研修




外科術後病棟管理領域
術中麻酔管理領域
外科系基本領域
④ 日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」
なお、④については、令和4年3月 31 日までに、日本麻酔科学会が定め
る従前のカリキュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている
者については、次期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した
者と判断して差し支えない。
問 88

区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、術後疼痛

管理チームの麻酔に従事する常勤の医師が、区分番号「L009」麻酔管
理料(Ⅰ)における麻酔後の診察を行うことと併せて必要な疼痛管理を行
うことは可能か。
(答)可能。
【病棟薬剤業務実施加算】

医-26