疑義解釈資料の送付について(その1) (140 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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た日に算定するのか。
(答)麻酔前後の診察を行い、かつ、医科点数表の区分番号「L008」マスク
又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する取扱い
であり、緊急の場合であって、麻酔前後の診察をやむを得ず当該麻酔を実施
した日に行った場合を除き、算定できない。麻酔後の診察を行った日に算定
すること。なお、
「疑義解釈資料の送付について(その9)」
(令和2年5月
7日事務連絡)別添2の問 12 は廃止する。
【CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー】
問 21 区分番号「M015-2」CAD/CAM冠及び区分番号「M015-
3」CAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小
臼歯に対して使用した場合、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の材料料は算定
可能か。
(答)算定不可。CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、
CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)又はCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の材料料を
算定する。
【第2章第 14 部
問 22
病理診断】
歯科診療を行う保険医療機関において、口腔内から採取と同時に作製さ
れた標本に基づく診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収
した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合、医科点数表「N00
4」細胞診の注2に規定する液状化検体細胞診加算は算定可能か。
(答)算定可。ただし、採取と同時に行った場合は算定できない。
【施設基準】
問 23 区分番号「A000」初診料の施設基準通知について、
「第2の7」の
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」の地域歯科診
療支援病院歯科初診料に関する施設基準等が変更されたが、令和4年3月
31 日時点で現に当該初診料に係る届出を行っている保険医療機関が、変
更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなく
てよいか。
(答)よい。ただし、年1回、様式2の7による地方厚生(支)局長への報告を
行うこと。
問 24
令和4年3月 31 日以前に、区分番号「A000」初診料の施設基準通
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