疑義解釈資料の送付について(その1) (74 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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⑵
当事者団体等によるピア・サポート活動などへの支援の実施
⑶
不妊症・不育症の心理社会的支援に係るカウンセラーを設置し、相談支援を実
施
⑷
不妊症・不育症患者への里親制度・特別養子縁組制度の紹介の実施
問 19 一般不妊治療管理料については、
「生殖補助医療管理料を算定している
患者については算定しない」こととされているが、一般不妊治療管理料を
算定したが、翌月に治療計画を見直し、生殖補助医療管理料に切り替えた
場合は、当該月において生殖補助医療管理料は算定可能か。
(答)算定可。
問 20 問 19 において、例えば、一般不妊治療を実施していたが、同一月に生
殖補助医療に切り替えることとし、治療計画を作成し、生殖補助医療を開
始した場合、当該月に一般不妊治療管理料と生殖補助医療管理料のいずれ
も算定可能か。
(答)主たるもののみ算定可。
問 21 生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングに係る費用
は、別に徴収してよいか。
(答)不可。生殖補助医療管理料の算定要件においては、「治療に当たっては、
当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援について検討し、
適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提供可能な他の施設への紹介等
を行うこと」とされており、生殖補助医療と一連のものとして実施するカウ
ンセリングは、生殖補助医療管理料において包括して評価されていること
から、別途費用を徴収することは認められない。
問 22 患者又はそのパートナー以外の第三者からの精子・卵子・胚提供によ
る不妊治療や代理懐胎は、保険診療で実施可能か。
(答)不可(不妊に悩む方への特定治療支援事業(以下「特定治療支援事業」と
いう。)と同様の取扱い)。
問 23 令和4年4月1日より前に治療を開始した診療が同日以降も継続して
いる場合、保険診療として実施することは可能か。
(答)年度をまたぐ「1回の治療」
(※)に対して、特定治療支援事業の経過措置
が設けられており、1回に限り助成金の活用が可能とされているため、当該
不妊-5