疑義解釈資料の送付について(その1) (78 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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た日をいう。なお、採卵術を「実施するための準備」とは、採卵のための投
薬や投薬を実施する時期を判断するための検査等を想定している。また、
「胚移植術の準備」とは、胚移植のための投薬等を想定している。
問 34 治療計画は、
「採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(そ
の結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること」とされて
いる。治療開始日においては、胚移植までの診療過程全ての具体的な内容
や診療日程を確定することが難しいことも想定されるが、具体的にはどの
程度記載する必要があるか。
(答)具体的な記載内容は医師の判断による。採卵術から胚移植術までの診療過
程を記載するなど、生殖補助医療管理料の算定要件における治療計画の記
載事項を満たしていればよい。なお、治療計画の作成後、その見直しを行う
場合にも、患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書に
よる同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療
録に添付すること。
問 35 治療計画に基づき実施される一連の診療過程において、保険外の診療
が含まれる場合には、算定要件を満たさないという理解でよいか。例えば、
①治療計画に基づく保険診療の過程で保険適用外の検査(先進医療等の保
険外併用療養に該当しないもの)を追加的に行う場合、②胚移植を保険外
の診療で行うことを前提に採卵術を保険診療で実施する場合については
どうか。
(答)よい。①及び②の場合については、いずれも算定要件を満たさない。
問 36 当該一連の診療において、年齢制限等の生殖補助医療管理料の算定要
件を満たさない場合又は回数制限等の胚移植術の要件を満たさない場合
には、治療計画に従って実施することとされている採卵術等の一連の算定
要件も満たさないという理解でよいか。
(答)よい。生殖補助医療管理料の算定要件において作成することとされている
治療計画に従って実施する必要があるため、年齢制限等の要件を満たして
いない場合には、採卵術等も算定不可。また、回数制限を超えている場合は、
治療計画の目的とする胚移植術がその算定要件を満たさないため、同管理
料及び以降の採卵術等も算定不可。
問 37
生殖補助医療管理料の治療計画については、当該管理料を算定する保
不妊-9