疑義解釈資料の送付について(その1) (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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る場合には、改めて保険診療による治療に係る同意を取得することで、保険
診療に切り替えて治療を開始して差し支えない。
【横断的事項】
問 257 オンライン会議システムや e-learning 形式等を活用し、研修を実施
することは可能か。
(答)可能。なお、オンライン会議システム、動画配信や e-learning 形式を活
用して研修を実施する場合は、それぞれ以下の点に留意すること。
<オンライン会議システムを活用した実施に係る留意点>
○ 出席状況の確認
(例)
・ 受講生は原則として、カメラをオンにし、講義中、事務局がランダムな
時間でスクリーンショットを実施し、出席状況を確認すること。
・ 講義中、講師等がランダムにキーワードを表示し、受講生に研修終了後
等にキーワードを事務局に提出させること。
○ 双方向コミュニケーション・演習方法
(例)
・ 受講生からの質問等については、チャットシステムや音声発信を活用す
ること。
・ ブレイクアウトルーム機能を活用してグループごとに演習を実施後、全
体の場に戻って受講生に検討内容を発表させること。
○ 理解度の確認
(例)
・ 確認テストを実施し、課題を提出させること。
<動画配信又は e-learning 形式による実施に係る留意点>
○ 研修時間の確保・進捗の管理
(例)
・ 主催者側が、受講生の学習時間、進捗状況、テスト結果を把握すること。
・ 早送り再生を不可とし、全講義の動画を視聴しなければレポート提出が
できないようにシステムを構築すること。
○ 双方向コミュニケーション
(例)
・ 質問を受け付け、適宜講師に回答を求めるとともに、質問・回答につい
て講習会の Web ページに掲載すること。
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