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疑義解釈資料の送付について(その1) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・ 集中治療領域
・ 救急領域
・ 術後麻酔管理領域
・ 外科術後病棟管理領域
※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
問 101

早期離床・リハビリテーション加算の施設基準における早期離床・リ

ハビリテーションチームの専任の常勤看護師は、区分番号「A300」救
命救急入院料の注 11 及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の
注6に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制
強化加算」という。)の専従看護師が兼任しても差し支えないか。
(答)同一治療室内であれば、兼任して差し支えない。
問 102 重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤臨床工学技
士は、早期離床・リハビリテーションに係る取組を行うことが可能か。
(答)可能。
【早期栄養介入管理加算】
問 103 区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」
特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニッ
ト入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット
入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室
管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算(以下単に「早期栄養介入
管理加算」という。)の施設基準において求める管理栄養士の「集中治療
を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験」とは、具体的にはど
のようなことをいうのか。
(答)早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入室した患者に対する栄養
管理計画に基づく栄養管理の実施や、栄養サポートチームでの栄養管理業
務に係る3年以上の経験をいう。
問 104 早期栄養介入管理加算について、複数の治療室を有する保険医療機関
においては、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するものとして届
出を行うことが可能か。
(答)可能。ただし、専任の管理栄養士が複数の治療室を担当している場合であ

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